債権譲渡通知対応Doc Mailのメリット
債権譲渡通知を従来の内容証明郵便での郵送による方法に代えて、SMSで送信する方法により行うことが、産業競争力強化法の改正により可能となりました。
債権回収会社(サービサー)をはじめ、債権回収業務のご担当者様は、第三者対抗要件を具備するため、確定日付のある証書を債務者に送付する機会が多いのではないでしょうか。
当社は経済産業省及び法務省から、新事業活動計画の認定を受けて主務大臣が認定した「Doc Mail」による債権譲渡通知サービスを開始しました。
「Doc Mail」による債権譲渡通知サービスは、確定日付のある証書による通知としてみなされ、第三者対抗要件を具備できます。
よって、本サービスのご利用により、これまでの内容証明郵便にかかっていた郵送コストや作業コストの大幅な削減が可能となります。
当社は、産業競争力強化法に基づく「新事業特例制度」を用いたSMSによる債権譲渡の通知等に関する特例の適用を受けて、経済産業省及び法務省より新事業活動実施者として認定されています。
当社のSMS一括送信サービスを利用し、債権譲渡通知等を送信している企業様は以下のとおりです。
また、各企業様から送信されるSMS通知本文には、以下のドメイン名を含むURLが記載され、こちらから債権譲渡通知等の内容が確認できます。
https://dcml.jp/s
|
発信元電話番号 |
企業案内ページ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
企業名 |
住所 |
ドコモ |
au |
楽天 |
ソフトバンク |
|
|
TEPCOホームテック株式会社 |
東京都墨田区太平四丁目1番3号 オリナスタワー 12階 |
03-6847-2004 |
0032-06-9000 |
https://www.tepco-ht.co.jp/enekari/news/20260401.html |
||
|
株式会社ドコモ・ファイナンス債権回収 |
東京都港区赤坂一丁目8番1号 赤坂インターシティAIR |
011-350-5732 または +81113505732 |
0032069000 |
https://finance.docomo.ne.jp/docomofinanceservicer/sms_saikenjouto.pdf |
||
|
MOSAIQ Financial株式会社 |
東京都中央区入船1-3-9 長崎ビル 8F |
050-5530-0963 |
0032-06-9000 |
https://www.mosaiq-financial.jp/#company |
||
Q.
内容証明郵便をSMSで送ることが本当に法的要件をクリアしているのですか?
A.
令和3年に産業競争力強化法に定められた要件を満たせば、SMSで債権譲渡通知を行った場合は民法467条2項で求められる確定日付のある証書による通知とみなされ、対抗要件を具備します。
Q.
クローバー・ネットワーク・コムでの事業の継続が不可能となった場合、保管されたデータはどうなってしまうのでしょうか?
A.
パートナーシップ企業が、当社に代わり、データを保管することで合意いただいております。
Q.
内容証明郵便と同様、送信した内容は後日確認できるでしょうか?
A.
Doc Mailの本サービスでは、ご利用企業様が送信したデータを5年間保存し、Doc Mailの管理画面で確認、ダウンロードすることができます。
Q.
債権譲渡通知以外でも、Doc Mailを利用したショートメッセージの送信が、内容証明郵便に代わる手段となりますか?
A.
債権譲渡通知以外で、産業競争力強化法の認定新事業活動計画に従って提供するDoc Mailでの送信が認められている(民法第467条第2項に規定する確定日付のある証書による通知とみなされる)のは、
・ 債権を目的とする質権の設定の通知
・ 弁済による任意代位の通知(代弁通知)
・ 信託受益権の譲渡の通知
に限定されております(産業競争力強化法第11条の2)。
なお、契約解除通知や、預金口座の凍結通知等をDoc Mailで送信することについては、産業競争力強化法の債権譲渡の通知等に関する特例の対象ではありませんが、法的には問題がなく、証拠保全の観点からも内容証明郵便・配達記録と同程度に活用できる、との弁護士見解を得ています。
Q.
認可を得た企業であると債務者へどのようにお伝えするのでしょうか?
A.
債務者へのSMS通知本文の中に、認定を受けた当社の情報システムから送られたSMSであること及び、それが記載された経産省ホームページ内の該当箇所を指定するURLを記載することが義務付けられています。